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マイカーで通勤する職場、認めている職場は

交通機関の利便性の都合でたくさんあると思います。

 

自社の従業員が業務中ではなく通勤途中の交通事故を起こした場合

その損害賠償責任は会社にまで及ぶかもしれないということを

ご存知でしたでしょうか。

 

マイカー通勤で会社の責任を負わないための条件として

① マイカー通勤を原則禁止にする

② 例外を設ける場合でも

・ 許可制にする

・ 通勤利用に限定し業務使用を禁止する

・ ①と②の上記ルールを違反した場合の処分を明確にする。

③ 上記①・②のルールを就業規則等で明文化して周知徹底をはかる。

 

上記の条件を満たさなければなりません。

 

逆に上記の条件に現状あわせられないとすれば利用者の

免許証の確認や任意保険加入状況の確認をしていかなければ

従業員の損害賠償が会社にまで波及といったことになりかねませんので

ご注意ください。

 

担当 YM

 

 

2014.03.19