スタッフBLOG

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きたね。 きたよ。

 

MINATO総合事務所では6月より社員全員に健康診断を実施しております。

恐らく私が「トリ」だったのではないかと思いますが、実はまだ終わっておりません。

大腸がん検診がまたしてもクール宅急便となってしまいました・・・・(詳しくは申し

上げられませんがわかる人にはわかってもらえるかと)

 

そんなわけで、健康診断について。

 

定期健康診断に関する規定について
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されて

います。これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事

になり違反した場合50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。

 

法律における健康診断を受けさせなければならない者の範囲
労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施しなけれ

ばならない、とされています。では常時使用する労働者とは一体どの範囲まで含ま

れるのでしょうか?
法律では、以下の両方をいづれも満たすものを常時雇用する労働者としています。

1. 期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても

更新により1年以上使用されることが予定されている者。

2. 1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の

所定労働時間数 の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する

事が望ましい)

 
アルバイト(パート)にも定期健康診断を受けさせる義務はあるのか?

パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その

予定があるとき)は定期健康診断を行なう必要があります。労働法上、労働者に正

社員もパートも区別されません。

 

以上、今回は3つの決まりについてですが「健康診断」やってますか?

実施してない会社さん、多いのではないでしょうか。

 

 

何が怖いかって、バリウム口の周りにべっとり着けた自分の顔が一番怖かったっす。

 

本日の担当: nn

 

2013.07.25