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平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、下記要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができます。これを『所得拡大促進税制』といいます。

 

<要件>以下の全てを満たすこと。

 

① 基準年度と比較して5%以上給与等支給額が増加していること

② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

※1 国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

※2 給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

※3 基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

※4 雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

 

 

詳細(Q&A等)が経済産業省のHPに掲載されています。ご参考ください。

 

 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

 

 

 

 

担当:K

2013.07.12