所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納付期間は、 平成28年7月1日から8月1日です。
(注) 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
*予定納税とは*
前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則、その1/3相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めていただく制度があります。この制度を「予定納税」といいます。
(注) 平成28年分の予定納税基準額については、復興特別所得税相当額を含めて計算しています。
*納税する額*
予定納税が必要な方には、6月中旬に所轄税務署から「平成28年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書の第1期分の金額が納付する税額です。
また、予定納税額の計算の詳細は、「予定納税額の通知書」に記載されています。
*予定納税の減額申請*
廃業、休業又は業況不振などの理由により、平成28年6月30日(木)の現況で、平成28年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。
(注) 平成28年分の申告納税見積額については、復興特別所得税相当額を含めて計算します。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成28年7月15日(金)までに「予定納税額の減額申請書(※)」を所轄税務署に提出してください。なお、所轄税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。
※ 「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しているほか、税務署窓口でも用意しています。
*予定納税額の納付*
・振替納税を利用している方
納期限(平成28年8月1日(月))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。
・上記以外の方
納期限までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
第1期分の納付税額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、インターネットを利用して電子納税をご利用いただけますので、手続については、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)でご確認ください。
国税庁HPより抜粋
担当 : sy
2016.06.09