*予定納税とは*
前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。
この制度を「予定納税」といいます。
(注) 平成29年分の予定納税基準額については、復興特別所得税額相当額を含めて計算しています。
*納税する額*
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。
なお、予定納税額の計算の詳細は、この通知書に記載されています。
*予定納税の減額申請*
廃業、休業又は業況不振などの理由により、平成29年6月30日(金)の現況による平成29年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
(注) 平成29年分の申告納税見積額については、復興特別所得税額相当額を含めて計算します。
第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成29年7月18日(火)までに「予定納税額の減額申請書」(※)に必要事項を記載した上、所轄税務署に提出してください。なお、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。
※ 「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページに掲載しているほか、税務署窓口にも用意しています。
国税庁HPより
担当 : sy
2017.07.04