法人が役員に対して支給する給与のうち、一定のもの以外は損金の額に参入されないとされている。
定期同額給与は、損金算入が可能な一定のものの一つで、その支給時期が一ヶ月以下の一定の期間ごとで
ある給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等を指す。
法人税法では「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における
支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与」とされている。
今回の政令改正(H29年4月1日以後の支給等)では、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額
(所得税や住民税、社会保険料)を控除した金額が同額である場合、当該定期給与の当該各支給時期における
支給額は、同額であるものとみなすとする規定が設けられ、額面だけでなく、源泉徴収等の後の額が同額で
あれば定期同額給与とされることになった。
なお、ここでは手取り額という言葉を用いたが、対象は税と社会保険料に限られる。
税と社会保険料以外の金額を法人が天引きしていても、そうしたものは含めないので注意が必要である。
税のしるべより抜粋
Y.M
2017.04.21