スタッフBLOG

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新しく健康保険の扶養に追加しようとしているご家族のかたが、

職場をご退職後に任意継続されている場合、

保険料の支払いがされている月分(毎月10日締め)まで資格が継続されるそうなので、

ご注意ください。

 

「10月分まで払っちゃったけど、やっぱり扶養にしてもらいたい」ということができず、

11月10日までは任意継続の資格が維持されて、資格喪失をするには、再就職で保険証をもらう、

もしくは任意継続の保険料を納めない、このどちらかでしか対応は難しいそうです。

 

 

2018.12.18