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ちょっと先の話ですが・・・

H26年1月から事業所得等がある白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について
対象となる方が拡大されます。

☆対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
 ※所得税の申告が必要ない方も対象となります

☆記帳する内容
 売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引年月日、
 売上・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の
 金額等を帳簿に記載します
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額を
 まとめて記載するなど、簡易な方法でもよいことになっています

☆帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や
 受け取った請求書・領収書等の書類を保存する必要があります

 <保存期間>
 帳簿  収入金額や必要経費を記載した帳簿      →  7年       
     業務に関して作成した上記以外の帳簿     →  5年
 書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類   →  5年
     業務に関して作成し、又は受領した請求書
     納品書・送り状・領収書などの書類      →  5年

書類は大事に保管しておきましょう

担当M

2013.03.22