ちょっと先の話ですが・・・
H26年1月から事業所得等がある白色申告の方に対する記帳・帳簿等の保存制度について
対象となる方が拡大されます。
☆対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も対象となります
☆記帳する内容
売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引年月日、
売上・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の
金額等を帳簿に記載します
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額を
まとめて記載するなど、簡易な方法でもよいことになっています
☆帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や
受け取った請求書・領収書等の書類を保存する必要があります
<保存期間>
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿 → 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿 → 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書
納品書・送り状・領収書などの書類 → 5年
書類は大事に保管しておきましょう
担当M
2013.03.22