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推計課税とは、納税者の生活状況や財産債務の増減、収支の状況、生産量、従業員数、同業他社との比較といった客観的な資料情報から所得金額を「推計」し、金額を決定することを言います。現在この推計課税が認められているのは、法人税と所得税のみですが、これを相続税にも広げようという動きが国税庁から出ているとのことです。

 

国税庁が独自の意見書として財務省に提出した内容としては、「相続開始以前の一定期間中に、被相続人の財産を処分または被相続人が債務を負担したもので、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合には、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設する」というものであり、モデルとなっているのはお隣韓国の成功例のようです。

 

韓国にはすでに相続税の推計課税制度が存在しており、被相続人が相続開始前にその財産を処分または債務を負担した場合で、一定のケースに該当するときは、相続したものと推定して相続税の課税価格に算入するという内容となっています。

相続税の推計課税は国税庁が平成24年から3年越しで要望しているとのことで、相続税への課税が強化路線にある中で、平成27年度税制改正でさらに強気の要望を載せてくる可能性は高いと思われます。

 

提供元:21C・TFフォーラム

 

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2014.02.26