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整理解雇とは、「使用者が経営不振の打開や経営合理化を進めるため、

余剰人員の削減を目的として行う解雇」をいいます。

労働契約法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会

通念上妥当だと認められない場合は、無効とする。」と解雇権濫用規制

が定められています。

これは、整理解雇が労働者の責めに帰すべき事由がない状況で行われる

解雇のため、厳格な規制に服して行われる必要があるためです。

さて、その適否については、以下の4要件が判断材料になります。

①人員削減が必要であるかどうか

→人件費、役員報酬、業務量、資産や借り入れの状況等

②解雇を回避するためあらゆる努力をしたかどうか

→新規採用の停止、役員報酬のカット、残業削減、希望退職者の募集等

③被解雇者選定についてそれが妥当であるかどうか

→能力、成績、勤務状況等

④労働者に解雇の旨の協議または説明をしたかどうか

→労働者・労働組合の納得が得られるまで誠実に協議・説明

 

以上の手続きを踏まずに、抜き打ち的に整理解雇を実施することは、

認められません。

 

N.M

 

 

 

 

2017.03.21