整理解雇とは、「使用者が経営不振の打開や経営合理化を進めるため、
余剰人員の削減を目的として行う解雇」をいいます。
労働契約法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上妥当だと認められない場合は、無効とする。」と解雇権濫用規制
が定められています。
これは、整理解雇が労働者の責めに帰すべき事由がない状況で行われる
解雇のため、厳格な規制に服して行われる必要があるためです。
さて、その適否については、以下の4要件が判断材料になります。
①人員削減が必要であるかどうか
→人件費、役員報酬、業務量、資産や借り入れの状況等
②解雇を回避するためあらゆる努力をしたかどうか
→新規採用の停止、役員報酬のカット、残業削減、希望退職者の募集等
③被解雇者選定についてそれが妥当であるかどうか
→能力、成績、勤務状況等
④労働者に解雇の旨の協議または説明をしたかどうか
→労働者・労働組合の納得が得られるまで誠実に協議・説明
以上の手続きを踏まずに、抜き打ち的に整理解雇を実施することは、
認められません。
N.M
2017.03.21