今年の3月5日より、事業所の社会保険手続きでもマイナンバーの利用が始まりました。マイナンバーは、
国民の利便性向上等を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用されるものとして、基礎年金番号
と結び付けられており、日本年金機構ではこの結び付ける作業を継続的に行っています。
まだ、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者がいることから、日本年金機構でマイナ
ンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所に、
平成30年8月下旬に「未収録者一覧」が送付されることになりました。平成29年12月に送付された「マイ
ナンバー等確認リスト」に続くものです。
なお、これらの一覧・リストの収録対象者は厚生年金保険被保険者のみであり、被扶養配偶者(国民年金
第3号被保険者)は対象としていません。
マイナンバー(個人番号)の取得詐欺なのでは? という問い合わせが稀にありますが、送信元、返信先を
きちんと確かめればわかる事です。未収録者がいない適用事業所には送付されないことになっています
が、届いたときには内容を確認をし、適正に処理を進めてください。
2018.08.29