少しずつ春に近づいてきましたね。
今日は時間外・休日労働について書こうと思います。
労働基準法では、法定労働時間を越える残業や法定休日労働を、原則禁止しています。
例外として、災害発生時等の緊急時や業務の繁忙時に、所定の手続を踏むことで、
従業員に残業や休日労働を命じることができます。
労働基準法は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業や、
法定休日(1週1回、4週4回)労働を禁止しています。
そのため業務の都合で残業等をさせる場合は、あらかじめそれぞれの事業場において
労使協定を締結し、労基署に届け出ておく必要があります。
ただし、年少者(満18歳未満)、妊産婦(本人の申請があった場合に限る)など、
残業を禁止、または制限される者もいるのでご注意ください。
担当:S.M
2013.02.27