スタッフBLOG

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少しずつ春に近づいてきましたね。

 

今日は時間外・休日労働について書こうと思います。

労働基準法では、法定労働時間を越える残業や法定休日労働を、原則禁止しています。

例外として、災害発生時等の緊急時や業務の繁忙時に、所定の手続を踏むことで、

従業員に残業や休日労働を命じることができます。

 

労働基準法は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業や、

法定休日(1週1回、4週4回)労働を禁止しています。

そのため業務の都合で残業等をさせる場合は、あらかじめそれぞれの事業場において

労使協定を締結し、労基署に届け出ておく必要があります。

 

ただし、年少者(満18歳未満)、妊産婦(本人の申請があった場合に限る)など、

残業を禁止、または制限される者もいるのでご注意ください。

 

担当:S.M

2013.02.27