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有休は出勤率などの要件に該当すれば、法律上当然に発生するものです。

会社は従業員が有休取得したことを理由に給与の減額などの取扱はしてはいけません。

 

もし、会社が有休付与の要件に該当しているのに、付与しなかった場合には

罰則が適用されてしまいます。

会社だけではなく、直属の上司まで責任に問われるのです。

 

また、不利益取り扱いとして賃金減額だけではなく

昇進・昇格・昇給等についても注意が必要です。

 

ただし、年休取得に対する不利益な取り扱いについては、

「有休休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他

 不利益な取り扱いはしないようにしなければならない

と規定しているのみで、表現も弱いです。

 

もし、判断に迷った時には会社の決まり事を作るのも

必要かな~と思います。

 

担当:T

 

 

2013.04.16