休職は、傷病により労務の提供が果たせなくなった従業員の解雇猶予措置であるため
軽い疾病で数日間欠勤した程度では休職の発令はできません。
重篤な疾病で長期間継続して欠勤し、労務不能が誰の目にも明らかになった時点で
就業規則に基づき会社は休職を発令することになります。
休職期間が満了する前に復職した従業員であっても、
復職後に同一傷病で休職となるケースもあります。
そこで、同一傷病で休職した場合に、前後の期間を通算できるように
規定を変更することも一考に値します。
同一傷病としてメンタル疾患、特にうつ病の場合は再発率が比較的高いといわれていますが
休職中の治療やリワーク施設等での訓練で復職準備性を高め、
再発率を抑えることは可能です。
しかし、何度も休職・復職を繰り返す者がいる以上、
一定範囲で通産規定を置かなければいつまでも不調者を抱え込むことになりかねず
企業のリスク管理上、問題があります。
尚、こうした規定の見直しは、労働者にとっては不利益な変更となりますので
その必要性および合理性の有無が問題となりますので、ご注意下さい。
担当:m.s
2013.08.15