青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)
において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度
(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び
中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成26年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。
*還付金額の計算は次のとおりです。
(算式)
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額(注)/還付所得事業年度の所得金額)
(注) 法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。
還付を受けるには次の要件をすべて満たさなければなりません。
(1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
(2) 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
(3) 上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
担当:F.M
2014.08.18