従業員に対し、所定労働時間を超えて働かせることを
一般的に「残業」と言われてますが、
その残業にも、「法定内残業」と「法定外残業」に
分けられその性格には大きな違いがあるのです。
労基法では、1日8時間を法定労働時間と定められています。
これを踏まえ、法定内残業、法定外残業の違いを見て
みましょう。
「法定内残業」
1日の所定労働時間が7時間30分の会社で
30分残業した場合、労働時間は合計8時間となり
法定労働時間8時間内となるので、
通常時間単価の30分相当の賃金を余分に支払え
ば足ります。
「法定外残業」
上記と同じく、1日の所定労働時間が7時間30分の会社で
1時間残業した場合、労働時間は合計8時間30分となり
法定労働時間の8時間を30分超えています。
そうすると・・・
30分は通常時間単価で計算、8時間を超えた30分は
通常時間単価に割増率を掛けた単価で支給しなければ
なりません。
上記のように残業にも性質に違いがありますので、
給与計算を行う際には、十分注意しましょう。
担当:T
2013.03.07