スタッフBLOG

  • 月別スタッフBLOG一覧

従業員に対し、所定労働時間を超えて働かせることを

一般的に「残業」と言われてますが、

その残業にも、「法定内残業」と「法定外残業」に

分けられその性格には大きな違いがあるのです。

 

労基法では、1日8時間を法定労働時間と定められています。

これを踏まえ、法定内残業、法定外残業の違いを見て

みましょう。

 

「法定内残業」

1日の所定労働時間が7時間30分の会社で

30分残業した場合、労働時間は合計8時間となり

法定労働時間8時間内となるので、

通常時間単価の30分相当の賃金を余分に支払え

ば足ります。

 

「法定外残業」

上記と同じく、1日の所定労働時間が7時間30分の会社で

1時間残業した場合、労働時間は合計8時間30分となり

法定労働時間の8時間を30分超えています。

そうすると・・・

30分は通常時間単価で計算、8時間を超えた30分は

通常時間単価に割増率を掛けた単価で支給しなければ

なりません。

 

上記のように残業にも性質に違いがありますので、

給与計算を行う際には、十分注意しましょう。

 

担当:T

2013.03.07