母性保護のための休暇として産前産後休業があります。
産前6週間は、女性が休業を請求した場合に限り就労させることができません。
本人が産前休業の請求をしていない段階で、年休申請した場合には、時季変更権を行使
しない限り、年休を付与しなければなりません。
一方、産後8週間のうち産後6週間までは就労禁止であり、労働が免除されているため、
年休を付与する余地はありません。産後6週間経過後は、本人が就労を請求し、医師が
支障がないと認めた業務については就労可能となります。
その場合、産後6週間経過後は労働義務が発生するので、年休の請求が可能となります。
産前産後の休業期間中の賃金支払いについては、労基法上の規定はなく、就業規則等の
定めにより無給とすることも違法ではありません。
その期間中の所得保障として、1日当たり、標準報酬日額の3分の2に相当する額が
出産手当金として支給されます。
担当:T.E
2013.05.17