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国税庁ホームページに掲載されている『法人番号に関するFAQ』が12/26に更新されていましたので更新内容をご紹介します。

 

 

 

Q2-6 金融機関や行政機関から法人番号指定通知書の提出を求められていますが、どうすればよいですか。(平成28年12月26日更新)

(答)

法人番号が指定されているか否かによって、次のとおり対応してください。

1 法人番号が指定されている場合

法人番号指定通知書は原則再送付していませんので、金融機関や行政機関から求められた場合は、下記の関連FAQをご確認の上、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」の法人情報の画面を印刷して提出してください(印刷方法の詳細は、法人番号公表サイトの「よくある質問」をご参照ください。)。

2 法人番号が指定されていない場合

法人番号の指定がない法人等もありますので、法人番号が指定されていない場合には、金融機関や行政機関に対し、法人番号が指定されていない旨をお伝えください。

なお、法人番号が指定されていない法人等であっても一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

3 法人番号が指定されているか否か不明な場合

法人番号が指定されているか否かは、法人番号公表サイトで確認ができます。

同サイトで法人番号の確認ができない場合(公表に同意していない人格の社団等の場合)などは、法人番号管理室までご連絡ください。

その他FAQについては、国税庁ホームページ(法人番号に関するFAQ)をご確認ください。

担当:K

2016.12.27