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今日は雪ですね・・・・

そろそろ暖かくなってきてもいいのに( ̄д ̄)

 

 

さて、平成25年3月に国税庁より発行されている『消費税法改正のお知らせ』の中に「任意の中間申告制度の創設」というものがあります。

これは前年の確定消費税額が48万円以下の事業者は中間申告義務がなかったのですが、任意で中間申告を行えるというものです。

適用開始時期は、個人事業者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)からになります。

 

任意に中間申告を行うには事前に届出書の提出が必要になりますが、届出書を提出しておいて中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。

 

前もって払っておきたい方は適用されるといいかも知れませんね。

 

国税庁HP『消費税法改正のお知らせ』は下記に掲載されています。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

 

 

 

担当:K

2013.04.12