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源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合、H25/1~6月支払分の源泉所得税の納期限が7/10となっています。給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収を した所得税及び復興特別所得税を合わせて納付してください。なお納付する税額がない場合でも納付書は提出しなければなりませんのでご注意ください。

 

詳しくは国税局HPを御覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-01.pdf

 

担当:M

2013.06.25