災害発生時、臨時の必要がある場合は、36協定や就業規則等に規程がなくとも
時間外・休日労働をさせることが可能です。
この場合、行政官庁への事前届け出・許可が必要ですが、
事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は
事後に遅滞なく届け出れば良いことになっております。
この制度は天災事変など予期せぬ事態が発生した場合に、臨時的に時間外
休日労働を行うことを想定したもので、単なる業務の繁忙、予見可能な定期点検
部分的な修理などは対象になりません。
また、通常の事業運営に戻った場合は、原則通り36協定の締結・届け出等が
必要になりますので、ご注意を・・・
担当:M.S
2013.03.26