災害等のやむを得ない事情により、その課税期間開始前に消費税課税事業者選択(不適用)届出書・
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書が提出できなかった場合には、所轄税務署長の承認を
受けることにより、その課税期間が開始する初日の前日に届出書を提出したものとみなされます。
災害等が生じたことにより簡易課税制度の適用(不適用)を変更する必要が生じた場合も、
所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等の初日の前日に
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出したものとみなされます。
災害等にあった事業者の個々の状況等はそれぞれ異なることと思われますので、
制度の内容・必要となる手続き等については、所轄税務署にお尋ねください。
担当:F.M
2013.06.27