「特定労働者派遣事業」から改正後の「労働者派遣事業」への切替手続につき
経過措置は平成30年9月29日までとなっています。
「すでに特定労働者派遣の届出を済ませていて、派遣業を行っているんだけど、
今後どうすれば良いのか?」といった疑問を抱かれているケースも多々あるかと思います。
ご存じの通り、平成27年の法改正によって、労働者派遣事業に「特定」と「一般」の区別がなくなり、
今後は許可制の「労働者派遣事業」として一本化されることになりました。
現状、特定労働者派遣事業の届出をしている事業主は、改正法が施行された平成27年9月30日より向こう3年間、
つまり平成30年9月29日までに労働者派遣事業への切り替えを行う必要があります。
労働局の方がおっしゃるには、2月に許可申請書類を提出しても許可証が発行されるのは、
早くても3か月後だとか・・・。
これから、バタバタと申請件数が増えてくると、3か月だったものが4か月もかかってしまうかもしれません。
労働者派遣事業の許可申請を考えていらっしゃる会社様は、お早めに提出されることをお勧めします。
担当:T
2018.03.14