今年も半分が過ぎました・・・早いですね~
1月~6月は、個人事業者の方・12月決算の法人の方の特定期間に該当します。
現在、消費税の免税事業者である場合
特定期間において課税事業者になるかどうかの判定が必要です。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、 来年(来期)は課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
該当する場合には 消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が必要です。
詳しくは 国税庁のホームページで御確認下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03a.htm
担当 : sy
2013.07.03