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今年も半分が過ぎました・・・早いですね~

 

1月~6月は、個人事業者の方・12月決算の法人の方の特定期間に該当します。

現在、消費税の免税事業者である場合

特定期間において課税事業者になるかどうかの判定が必要です。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、 来年(来期)は課税事業者となります。

なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

該当する場合には 消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出が必要です。

 

詳しくは 国税庁のホームページで御確認下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03a.htm

 

担当 : sy

2013.07.03