平成26年4月からは産前産後休業を取得した方について
社会保険の取り扱いが変わります。
① 産前産後休業期間中の保険料免除
*平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
・産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
② 産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
*平成26年4月1日に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額を
もとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。ただし、産前産後休業
を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
③ 産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
・3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の
標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除
を開始したときに終了となります。
産前産後休業期間にかかる保険料免除の取り扱いが上記のとおり変わりますので
ご注意ください。
担当: YM
2014.03.06