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 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

適用対象者については、贈与者は65歳以上の親(H27.1.1以後は60歳以上)、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(H27.1.1以後は孫を含む)とされています(年齢は贈与の年の11日現在のもの)。相続時精算課税を選択しようとする受贈者()は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年21日から315日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
また、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

贈与税の計算方法は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者()が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、暦年課税の計算方法となります。

国税庁HPより(一部抜粋)

Y.M

2014.05.07