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国税庁ホームページに平成28年分の相続税の伸億諸作成時の謝りやすい事例が掲載されています。

その中からひとつご紹介・・・

 

 

◆私(国税花子)は、夫(国税太郎)の死亡を保険事故として、平成28年7月11日に△△生命から死亡保険金1,400万円を受け取りました。

また、当該保険契約について、夫が支払った前納保険料150万円を併せて受け取りました。

 

 

≪誤≫

第9表「生命保険金などの明細書」の生命保険の受取金額に1,400万円と記入。

また、前納保険料の払戻金額(150万円)は保険金ではないことから、受取金額には含めず、第11表「相続税がかかる財産の明細書」に記入。

≪正≫

みなし相続財産とされる保険金には、保険金とともに払戻しを受ける前納保険料も含まれるので、第9表の受取金額には前納保険料を加算した金額(1,550万円)を記入。

 

 

 

※相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金

相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれます。

 

 

 

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

 

 

 

 

担当:K

2016.07.22