労災保険が適用されている事業主には、平成19年4月1日より
石綿健康被害救済の為の「一般拠出金」を労働保険年度更新の際に
1年分負担しておりますが、平成26年4月1日より一般拠出金率が
次の通り引下げられることとなりました。
現在の一般拠出金率 0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
改定後一般拠出金率 0.02/1,000 (平成26年4月 1日施行)
<算出方法>
一般拠出金については、毎年6月~7月上旬に行われる、労働保険年度更新や
事業廃止などが生じた時点により、適用となる率が決定しますので、平成26年度の
年度更新における一般拠出金の取扱いは次の通りとなります。
1)事業継続の場合
申告事由が26年度年度更新なので、25年度の賃金総額に 0.02/1000 を
乗じた額で算定
2)25年度中に事業廃止の場合
申告事由が廃止であるため、25年度の賃金総額に 0.05/1000 を乗じた額
で算定
尚、手続きの詳細については、毎年5月中旬に労働局より郵送される、
労働保険 年度更新 申告書の書き方 を参照ください。
担当 T
2014.03.05