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労災保険が適用されている事業主には、平成19年4月1日より

石綿健康被害救済の為の「一般拠出金」を労働保険年度更新の際に

1年分負担しておりますが、平成26年4月1日より一般拠出金率が

次の通り引下げられることとなりました。

 

現在の一般拠出金率  0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)

改定後一般拠出金率  0.02/1,000 (平成26年4月 1日施行)

 

<算出方法>

一般拠出金については、毎年6月~7月上旬に行われる、労働保険年度更新や

事業廃止などが生じた時点により、適用となる率が決定しますので、平成26年度の

年度更新における一般拠出金の取扱いは次の通りとなります。

 

1)事業継続の場合

申告事由が26年度年度更新なので、25年度の賃金総額に 0.02/1000 を

乗じた額で算定

2)25年度中に事業廃止の場合

申告事由が廃止であるため、25年度の賃金総額に 0.05/1000 を乗じた額

で算定

 

尚、手続きの詳細については、毎年5月中旬に労働局より郵送される、

労働保険 年度更新 申告書の書き方 を参照ください。

 

担当 T

 

 

 

2014.03.05