確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができます。
また、確定申告をしなければならないのに、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
●税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。
更正の請求書は、国税庁ホームページからダウンロードできます(税務署にも用意してあります。)。
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
○ 平成23年分、平成24年分、平成25年分・・・法定申告期限から5年以内
●税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書に必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードできます(税務署にも用意してあります。)。
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、法定納期限(平成25年分の所得税及び復興特別所得税は平成26年3月17日(月)、消費税及び地方消費税は平成26年3月31日(月))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。
また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに加算税が賦課される場合があります。
●確定申告を忘れていたとき
確定申告をしなければならないのに、確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
なお、税務署長が決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
※ 更正の請求、修正申告などの手続などについて、お分かりにならない点がありましたら国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Apr/01.htm
担当 : sy
2014.04.11