還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望される場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意ください。
(1) 預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。
[注] 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
(2) 振込先に指定する金融機関について
イ 銀行等の口座への振込みを希望する場合
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振込みが可能です。
ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。
ロ ゆうちょ銀行の口座への振込みを希望する場合
確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄には、貯金通帳の口座の5桁の「記号」 と2から8桁の「番号」をつなげた7から13桁の記号番号のみを正確に記載してください。
なお、ゆうちょ銀行と他の金融機関との間で使用する振込用の「店名(店番)」「口座番号」 は記載しないでください。
また、通帳等の再発行番号(「記号」と「番号」の間に表示される「-2」などの枝番)は記載しないでください。
国税庁HPより抜粋
2019.02.06