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~日本年金機構ホームページより~

次の事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出をお願いします。

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
 
1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可) ※1
2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー ※2
3.強制適用となる個人事業所 ※3の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※1
 
※1 法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。
※2 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「新規ウインドウで開きます。国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。
※3 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用事業所となります。

2018.07.13