社会保険料は毎年1回定時改定で変更されることになっていますが、
昇給や降給、その他の理由で固定賃金に変動があった場合には、
ある一定の要件に該当する場合、社会保険料を臨時的に改定チェックする
ことになっています。
具体的に、変更届の提出が必要なのは次の①②③の全てを満たす場合です。
①昇給(降給)等の理由で固定賃金が変更したこと
※固定賃金には交通費も含まれますので、通勤経路が変っただけでも固定
賃金の変更となります。
②固定賃金が変更した月以降、継続した3ヵ月間に受けた報酬の平均が、
現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること
※固定賃金が上昇しているのに、報酬の平均額が減少した場合や、
固定賃金が減少しているのに、報酬の平均額が増加した場合は除きます。
③②の3ヵ月間の報酬支払いの基礎日数が17日以上であること
上記①②③全てに該当した方は報酬月額変更届を年金事務所へ提出しなければ
なりません。
ここで注意!
1、役員の昇降給の場合には取締役会議事録が必要です。
2、改定月の初月から60日以上遅延で届出となった場合は変更があった月の
前の月から直近までの賃金台帳の写しと変更があった月以降3ヵ月分の
出勤簿の写しが必要となります。
事業所によっては昇給月が決まっている会社も多いのではないでしょうか?
給与固定給に変更があった場合は3ヵ月後必ず月額変更該当になっていないか
確認してゆきましょう。
担当:T
2013.07.17