私傷病休職の場合、休職期間中に傷病が治癒し就労可能となれば
休職期間は終了し、復職となります。
治癒せずに期間満了となれば、自然退職(自動退職)または解雇となります。
治癒とは、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したとき」とされ
休職前に従事していた職務を遂行できるレベルに回復していない場合は、
復職は認められないのが原則です。
日本の長期的雇用慣行を背景として、休職期間満了でいきなり退職させるのではなく
復職についても一定の配慮を求める傾向があります。
また、うつ病等のメンタル疾患の間合いに難しいのは
「治癒」(完全に治った状態、これ以上よくも悪くもならない)ではなく、
「寛解」(安定した状態だが、再発可能性が残っている)での復職となることです。
そのため、復職後も軽減勤務などの配慮が必要となります。
復職判断で重要な位置づけがなされている主治医の診断書についても、
回復状況を適切に反映していない可能性があり、それがより復職判定を難しくしています。
さらに復職後の症状悪化による再休職が現場での深刻な課題となっています。
担当:M.S
2013.05.31