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経営者と一体的な立場で重要な職務を担う管理監督者は、

厳密な労働時間管理にはなじまないという理由で

労働時間・休日・休憩に関する労基法の規制が適用除外されています。

 

労働監督者については、

名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様など実態に即し判断すべきものとされ

個別企業において課長、マネージャー等の職位にある者が

直ちに管理監督者に該当するわけではありません。

労働時間管理になじまない重要な職務と権限を与えられているか、

賃金等の待遇や出退勤の自由度など勤務態様においても、

一般従業員に比べて優遇措置がとられているかなど、実態に即して判断されます。

 

また、管理監督者であっても、深夜業の規程については適用除外されておらず、

法定の割増賃金を支払う必要があります。

深夜の割増賃金を支払う必要がある以上、出退勤、労働時間に関する管理・記録は必要です。

 

担当:M.S

 

2013.06.14