経営者と一体的な立場で重要な職務を担う管理監督者は、
厳密な労働時間管理にはなじまないという理由で
労働時間・休日・休憩に関する労基法の規制が適用除外されています。
労働監督者については、
名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様など実態に即し判断すべきものとされ
個別企業において課長、マネージャー等の職位にある者が
直ちに管理監督者に該当するわけではありません。
労働時間管理になじまない重要な職務と権限を与えられているか、
賃金等の待遇や出退勤の自由度など勤務態様においても、
一般従業員に比べて優遇措置がとられているかなど、実態に即して判断されます。
また、管理監督者であっても、深夜業の規程については適用除外されておらず、
法定の割増賃金を支払う必要があります。
深夜の割増賃金を支払う必要がある以上、出退勤、労働時間に関する管理・記録は必要です。
担当:M.S
2013.06.14