一日8時間勤務、土日が休みの完全週休2日制の会社があって、
その1週間の平日に2日間、年次有給休暇を取得した社員がいたりして、
その上で土日に出勤した場合、1週間の実際の勤務時間数は、ちょうど40時間です。
その場合、日曜日は、1.35倍で支払わなければいけません。
土曜日は、1週間40時間を超えていませんから、1.0倍の算出で構いません。
実際の勤務時間数は40時間を超えていませんが、
週1日の休日が確保できているかという観点でみると、
年次有給休暇を取得した日はあくまでも勤務日ですから、休日扱いにはなりません。
結果、その1週間は休日がとれていないことになります。非常に特殊なケースです。
年次有給休暇で休んでいても、休日ではないから、
土・日出勤した場合の、日曜日は必ず1.35で支払う必要があるってことです。
では、土曜日は?
こちらは、週40時間を超えていないので、1.0倍で算出することになります。
理解できますか? 面倒くさいので公休日はちゃんと休んでもらいましょう。
2018.07.10