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役員や使用人に仕事に関係のある技術や知識を習得してもらうため、

費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。

支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになってます。

 

1.知識や技術の習得費用

下記の3つのいずれかの要件を満たしており、またその費用が適正な金額であれば、

給与として課税しなくてもよいことになってます。

(1)会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること

(2)会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に習得させるための研修会や講習会などの

出席費用であること

(3)会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること

 

2.学資金

役員や使用人に学資金を支給する場合は原則としてすべて課税となります。

しかし、本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、

給与として課税しなくてもよいことになっています。

(役員または、使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除く)

したがって、大学・高等専門学校・専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合は上記1に該当するものを

除き給与として課税されます。

 

担当:F.M

2013.05.08