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 厚生労働省は、本年9月より「過重労働重要監督月間」として、若者の「使い捨て」が疑われる企業に対して重点的な監督指導を実施します。

 

 

 重点確認事項として36協定の範囲内で時間外等がおこなれているか、サービス残業がないか等監督指導を行い是正していくとのことです。

 是正が確認できない場合、悪質な場合はハローワークによる求人利用ができない、送検、公表となかなか過激なものです。

 

 インターネットで求職活動・求人活動をされている方がよく耳にする「ブラック企業」にむけての政策のようです。

 

 今に始まった話ではございませんがインターネット等によるこの手の風評被害による企業イメージのダウンによる失注や求人コストの増大は避けれるものなら避けたいものですね。

 

 

≪具体的な取組(抜粋)≫ 

 

① 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高い等若者の「使い捨て」が疑われる企業を把握し、監督指導を集中的に実施。

【集中確認事項】

*時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し違反があれば是正指導

*サービス残業の有無を確認しあったら是正指導

*長時間労働者については医師による面接指導等、健康確保措置について指導

 

② ①以外 過重労働があり法令違反の疑いがある企業にたいして集中指導

 

③ 指導の結果是正が見られない場合はハローワークによる求人受付しない。

 

 悪質・重大な違反が確認された企業等は送検し、公表する。

 

                                         担当: Y

2013.08.12