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2018年10月1日からは日本に住む人の被扶養者の認定についても公的証明等の添付が求め
られることになりました。通達の主な内容は下記のとおりです。
身分関係の確認
公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、
公的証明書等の添付を省略することができる。
なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認につい
ては、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。

 

生計維持関係の確認
(1)認定対象者の収入の確認
国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の
受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であること
を公的証明書等で確認すること。

(2)被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求め
ることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。
国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の
親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので注意。

(3)被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額に
ついて、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が
被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。
・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)
ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合
は、公的証明書等の添付を省略することができる。

2018.09.11