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賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は

「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、

提出していない場合は乙欄を使用して計算します。

 

通常は、次のように計算します。

①前月の給与から社会保険料等を差し引きます。

②上記①の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。

③(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記②の税率 この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。

 

また、次のような場合には月額表を使って次のように計算します。

①前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6

ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)

ホ ニ×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

②前月に給与の支払いがない場合

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6

ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

ハ ロ×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

(①②の注意事項)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。

そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

 

担当:F.M

2013.08.16