賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税は
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、
提出していない場合は乙欄を使用して計算します。
通常は、次のように計算します。
①前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
②上記①の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
③(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記②の税率 この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
また、次のような場合には月額表を使って次のように計算します。
①前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
②前月に給与の支払いがない場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(①②の注意事項)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
担当:F.M
2013.08.16