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6月中旬から8月にかけて、従業員さんに賞与を支給した(する)事業所も

多いのではないでしょうか?

社会保険に加入している事業所は、支給日より5日以内

「被保険者賞与支払届」により支給額等の届出をしなければ

なりません。

この届出内容によって標準賞与額が決定され、保険料額も決定すると同時に、

被保険者が受給する年金額の計算基礎となるものですので、

忘れず、適切な届出を行う必要があります。

 

毎年、○月、○月と支給日が決まっている会社は、支給日の1ヵ月ぐらい前に

年金事務所より、賞与支払届、賞与支払届総括表が届きます。

支給日まで大切に保管し、支給後すみやかに届出書を提出しましょう。

 

※ 70歳以上の被保険者(被用者)を雇用されている場合には

  「厚生年金保険70歳以上被用者用 算定基礎・月額変更・賞与支払届」

  の用紙提出が別途必要となりますので、忘れずに!

 

担当:T

  

2013.07.29