スタッフBLOG

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従業員は労働契約に関して誠実義務を負っており、

在職中は、使用者の利益に反する競業行為はできません。

使用者と競業する会社に就職し、競業する事業を自ら営む等の

競業行為をしない義務を「競業避止義務」といいます。

従業員が競業行為をした場合は懲戒処分の対象となり、

営業上の利益を侵害した場合等では、損害賠償を請求することも可能です。

 

退職後の競業避止義務については、就業規則の定めや退職時等の

個別の特約が必要とされます。

それも退職者の職業選択の自由を不当にする場合は、

公序良俗違反として無効になります。

退職後は、合理的な範囲でしか競業制限できません。

退職後の守秘義務と異なり、競業避止義務を課せられると

再就職で大きな制約を受けるからです。

 

長期にわたる就業制限や、全国一律で終業禁止とする広範制限は

合理性が認められにくいです。

また、企業秘密に触れることのないパート従業員や、一般従業員まで含めて

競業避止義務を課すことも合理性がなく、

競業避止特約の効力が否定されやすいのでご注意下さい。

 

担当:m.s

2014.01.17