年度末が近づいてきました。
今年いっぱいで退職が決まっている従業員の方もいるのでは?
そこで、退職時の年次有給休暇取扱いについて、少しだけ説明したいと思います。
退職時の年次有給休暇(以下、年休)取得については、トラブルとなることが多いようです。
年休は、所定の要件を満たした場合、会社の同意を得なくても、時季(いつ)を指定して
従業員が一方的に取得することができます。
但し、従業員から請求があった時季に年休を与えることで、会社の事業運営に支障をきたす
場合には、「他の時季」に年休予定日を変更してもらうことができます。
しかし、その年休予定日の変更をするためには、他の時季に年休を付与できる状態であるこ
とが前提です。なので、従業員から退職時に未消化年休を一括して請求された場合は、
会社はその時季変更をすることができません。
これでは、業務の引き継ぎ等で支障が出てしまう場合があるため、退職時のみ、残余の年休
買い取りが認められています。
まずは、退職する従業員の年休が何日残っているかを確認し、希望退職日はいつかを聞いて
年休の時季を話し合いによって決めることが望ましいのでは・・・。
担当:T
2013.12.06