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役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに

納めなければなりません。この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、

本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。

 

<「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしている場合>

勤続年数によって退職所得控除額が異なります。

・勤続年数が20年以下…40万円×勤続年数(80万に満たない場合は80万円となります)

・勤続年数が20年超…800万円+70万円(勤続年数-20年)

 

勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。

長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。

勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

 

<「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしていない場合>

退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した所得税を源泉徴収します。

この場合、退職金の受給者本人が確定申告する必要があります。

 

 

担当:F.M

2013.06.18