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給与に加算して支給する通勤手当は自宅~会社までの交通手段によって非課税の限度額が異なります。

 

1.電車やバスなど公共交通機関を利用して通勤している場合

定期券などの金額となります。1か月10万円が非課税限度額です。

(通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合のみです)

 

2.公共交通機関のほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

下の(1)・(2)の合計額です。1か月10万円が非課税限度額です

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 

3.マイカーや自転車通勤している場合

片道の通勤距離に応じて、非課税の限度額は次のように定められています。

2キロ未満…全額課税

2キロ以上10キロ未満…4,100円

10キロ以上15キロ未満…6,500円

15キロ以上25キロ未満…11,300円

25キロ以上35キロ未満…16,100円

35キロ以上45キロ未満…20,900円

45キロ以上…24,500円

 

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

 

 

担当:F.M

2013.04.22