確定申告の必要がない方(所得が給与のみで、年末調整をしているが医療費控除、寄付金控除等があった等)
の還付申告は還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成21年分については、平成26年12月31日まで申告することができます。
ですので、平成25年分については、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告することができます。
また、還付申告をしてから還付されるまでの期間については、申告書の記載内容や添付書類等の審査など
処理を行う必要があることから、その支払手続にはある程度の日数が必要となります。
特に2月・3月の所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の確定申告期間中は
大量の申告書が提出される時期ですので、還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間がかかるとのことです。
還付申告の漏れがないか今一度ご確認ください。
担当F.M
2014.02.25