雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、
毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。
平成29年度については、平成28年度の平均給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴って、
以下のとおりの引上げが実施されました。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおりとなりました。
◎60歳以上65歳未満:6,687円 → 7,042円
◎45歳以上60歳未満:7,775円 → 8,205円
◎30歳以上45歳未満:7,075円 → 7,455円
◎30歳未満:6,370円 → 6,710円
最低額 1,832円 → 1,976円
失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
平成29年8月1日以後、1,282円→1,287円に引き上げられました。
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
平成29年8月以後、339,560円→357,864円と引上げられました。
担当:HT
2017.08.10