平成30年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます。
今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日に施行されること、また平成29年度の
平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と
比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
1)基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
受給資格に係る離職の日における年齢 最高額 現行 変更後
①60歳以上65歳未満 7,042円 7,083円
②45歳以上60歳未満 8,205円 8,250円
③30歳以上45歳未満 7,455円 7,495円
④30歳未満 6,710円 6,750円
最低額 - 1,976円 1,984円
2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
1,287円 → 1,294円
3)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
357,864円 → 359,899円
2018.08.10