労働者の心の健康の保持増進のための指針は安衛法70条の2第1項に基づき
同法69条1項の措置が適切且つ有効に実施されるよう、
メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められています。
同指針ではメンタルヘルス対策について、「四つのケア」という切り口で進めていくことを提唱しています。
四つのケアとは以下のとおりです。
①セルフケア
従業員自身がストレスに気づき自発的に対処すること
②ラインによるケア
管理職が職場の具体的なストレス要因を把握し、職場環境を改善すること
③事業場内産業保険スタッフ等によるケア
産業医や保険師などの産業保険スタッフや人事労務管理スタッフが
セルフケアやラインによるケアを側面支援すること
④事業場外資源によるケア
メンタルヘルス・サービス事業者などメンタルヘルスに関する
外部の専門機関を活用してケアを行うこと
メンタルの不調者は現場で発生いたしますので、現場管理職によるラインケアが重要です。
勤怠の悪化やミスの多発、能率低下等、上司は部下の不調のサインを見落とさないことが大切です。
担当:M.S
2013.07.08