消費税の申告期限は4月1日(月)までですが、消費税課税事業者の方は申告はお済でしょうか?
消費税事業区分&みなし仕入率についてです。
<卸売業> 購入した商品を性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業
事業区分=第1種 みなし仕入率=90%
<小売業> 購入した商品を性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業
*製造小売業は第3種となります。
事業区分=第2種 みなし仕入率=80%
<製造業等>農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業・建設業・製造業・
製造小売業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業
*加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は第4種となります。
事業区分=第3種 みなし仕入率=70%
<その他の事業> 第1種~第3種、第5種どれにも該当しない事業
*飲食サービス業・金融保険業等
事業区分=第4種 みなし仕入率=60%
<サービス業等> 不動産業・運輸・通信業・サービス業(飲食サービス業を除く)
事業区分=第5種 みなし仕入率=50%
事業区分ごとに消費税を計算します。
第3種と第4種に該当する売上がある場合はそれぞれ集計する必要があります。
どうしても区分できない、区分していない場合は最も低いみなし仕入率で計算することになります。
担当:F.M
2013.03.27