法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
(概要)
今般、平成29年度税制改正において、手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。
【登記事項証明書の添付省略について】
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
① 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
② 税務署からの求めにより、添付していただいておりました「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
(対象届出書等)
法人設立届出書 外国普通法人となった旨の届出書 他
【異動届出書等の提出先のワンストップ化について】
納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
(対象届出書等)
●所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 → 変更前の納税地の所轄税務署長
●所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
●個人事業の開業・廃業等届出書 → 納税地の所轄税務署長
●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 → 移転前の納税地の所轄税務署長
●異動届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
※ 連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長
●消費税異動届出書 → 異動前の納税地の所轄税務署長
●一般送配電事業の開廃等の届出 → 異動前の納税地の所轄税務署長
国税庁HPより抜粋
担当 : sy
2017.03.31